吸入薬指導加算とは?算定要件・2024年改定ポイント・デバイス別指導のコツを解説
吸入薬指導加算の算定要件を2024年改定内容を含めて解説。算定の流れ、レセプト記載例、デバイス別の指導ポイントまで、薬局で確実に算定するためのノウハウをまとめました。

「吸入薬指導加算って、どんなときに算定できるの?」「2024年の改定で何が変わったの?」
吸入薬の指導は薬剤師の専門性が発揮される場面ですが、算定要件が複雑で「取りこぼしているかも」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、吸入薬指導加算の基本から2024年調剤報酬改定の変更点、具体的な算定の流れ、デバイス別の指導ポイントまで詳しく解説します。レセプト記載例やよくある質問もまとめていますので、ぜひ日々の業務にお役立てください。
吸入薬指導加算とは?制度の基本を押さえよう
吸入薬指導加算の概要と目的
吸入薬指導加算とは、喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者さんに対して、薬剤師が吸入薬の適切な使用方法を指導した際に算定できる加算です。
2020年の調剤報酬改定で新設され、服薬管理指導料またはかかりつけ薬剤師指導料に30点を加算できます。
吸入薬は内服薬と異なり、デバイスの操作や吸入のタイミングなど、正しい手技を身につけなければ十分な効果が得られません。患者さんの手技不良による治療効果の低下を防ぎ、副作用を回避するために、薬剤師による専門的な指導が必要とされています。
なぜ吸入指導が重要なのか
吸入薬による治療効果は、患者さん自身の手技や使用状況に大きく依存します。
実際の調査では、吸入手技に何らかの問題がある患者さんは約7割にのぼるとも報告されています。手技が不適切な場合には、薬剤が十分に肺に届かず、期待する効果が得られないだけでなく、口腔内への付着による副作用(口腔カンジダ、声枯れなど)のリスクも高まります。
このような背景から、薬剤師による継続的な吸入指導の重要性が認められ、調剤報酬として評価されるようになりました。
【2024年改定】吸入薬指導加算の変更ポイント
かかりつけ薬剤師指導料との併算定が可能に
2024年の調剤報酬改定で、最も大きな変更点はかかりつけ薬剤師指導料を算定している患者さんにも吸入薬指導加算が算定できるようになったことです。
従来は、吸入薬指導はかかりつけ薬剤師の通常業務の一環とみなされ、別途の加算は認められていませんでした。しかし、吸入薬指導の専門性が再評価され、2024年改定から併算定が可能になりました。
項目 | 2024年改定前 | 2024年改定後 |
|---|---|---|
服薬管理指導料との併算定 | ○ | ○ |
かかりつけ薬剤師指導料との併算定 | × | ○ |
かかりつけ薬剤師包括管理料との併算定 | × | × |
※かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している場合は、引き続き併算定不可です。
地域支援体制加算の実績要件への算入
2024年改定では、地域支援体制加算3・4の実績要件として「服薬情報等提供料」が重視されています。
吸入薬指導加算は服薬情報等提供料と併算定不可のため、従来は実績にカウントできませんでした。しかし、今回の改定により、文書による情報提供を行った吸入薬指導加算については、服薬情報等提供料に相当する業務として実績に含められるようになりました。
吸入薬の処方が多い薬局にとって、地域支援体制加算の要件を満たしやすくなる重要な変更です。
吸入薬指導加算の算定要件を詳しく解説
対象となる患者さん
吸入薬指導加算の対象となるのは、以下の条件を満たす患者さんです。
- 喘息の患者さん
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者さん
- 上記疾患で吸入薬が処方されている方
インフルエンザ治療薬のイナビルやリレンザなど、喘息・COPD以外の目的で処方された吸入薬は対象外となりますのでご注意ください。
算定の頻度
基本的に3ヶ月に1回まで算定可能です。
ただし、前回算定時とは別の吸入薬が新たに処方された場合は、3ヶ月以内であっても再度算定できます。
たとえば、ドライパウダー式の吸入薬(エリプタなど)を使用していた患者さんに、新たにエアゾール式(pMDI)の吸入薬が追加処方された場合は、操作方法が異なるため新たな指導が必要となり、算定可能です。
算定に必要な指導内容
算定するためには、以下の両方を実施する必要があります。
1. 患者さんへの吸入指導
- 文書(説明書・リーフレットなど)を用いた説明
- 練習用吸入器(デモ器)を用いた実技指導
- 患者さんが正しい手順で吸入できているかの確認
2. 医療機関への情報提供
- 吸入指導の内容や患者さんの理解度について文書で報告
- お薬手帳による情報提供も可能
口頭での説明だけでは算定要件を満たしません。必ず文書とデモ器を使用した指導を行いましょう。
患者さんの同意と医師の了解
算定にあたっては、以下のいずれかのケースに該当し、患者さんの同意を得る必要があります。
ケース1:医療機関からの依頼がある場合
医師から「吸入指導をお願いします」と依頼があれば、患者さんの同意を得て指導を実施します。
ケース2:患者さん・ご家族からの希望がある場合
医療機関からの直接依頼がなくても、患者さんやご家族から「使い方を教えてほしい」という希望があれば、医師の了解を得た上で指導を実施できます。
医師への連絡方法としては、処方元の医療機関に電話やFAXで確認を取るのが一般的です。事前に近隣の医療機関と「吸入指導を行う際のルール」を取り決めておくとスムーズです。
算定までの流れ|5つのステップ
吸入薬指導加算を確実に算定するための流れを整理します。
ステップ1:対象患者の抽出
処方箋を確認し、以下の条件に当てはまる患者さんを抽出します。
- 喘息またはCOPDの診断がある(処方内容や薬歴から判断)
- 吸入薬が処方されている
- 前回算定から3ヶ月以上経過している、または新規の吸入薬が処方されている
ステップ2:同意取得と医師の了解
患者さんに吸入指導の必要性を説明し、同意を得ます。医療機関からの依頼がない場合は、医師の了解も取得します。
ステップ3:文書とデモ器を用いた指導
説明文書と練習用吸入器を使用して、実践的な指導を行います。患者さんに実際に操作してもらい、正しく吸入できているか確認しましょう。
指導時に参照すべきガイドラインとして、日本アレルギー学会の「アレルギー総合ガイドライン」が挙げられています。
ステップ4:医療機関への情報提供
指導内容と患者さんの理解度を文書にまとめ、医療機関へ提供します。お薬手帳に記載する方法も認められています。
情報提供書に記載すべき内容例
- 指導実施日
- 使用した吸入薬の名称
- 指導内容(操作手順、吸入手技、うがいの必要性など)
- 患者さんの理解度・習得状況
- 気になった点や疑義がある場合はその内容
ステップ5:算定とレセプト記載
指導を行った日に算定します。医療機関への情報提供は指導後速やかに行いますが、算定のタイミングは「指導実施日」です。
レセプト摘要欄の記載方法
吸入薬指導加算を算定した場合、レセプト摘要欄に以下の2項目を記載します。
必須の記載事項
1. 吸入薬の調剤年月日
- コード:850100480
- 記載例:令和6年10月15日
2. 指導対象となった吸入薬名
- コード:830100446
- 記載例:レルベア100エリプタ14吸入用
3ヶ月以内に再算定する場合
前回と異なる吸入薬が処方され、3ヶ月以内に再度算定する場合は、前回算定した吸入薬の名称と算定年月日も記載が必要です。
記載例(3ヶ月以内の再算定時)
- 吸入薬の名称(吸入薬指導加算):シムビコートタービュヘイラー60吸入
- 算定年月日(吸入薬指導加算):令和6年8月20日
他の算定項目との関係|併算定の可否一覧
吸入薬指導加算と他の薬学管理料との関係を整理します。
算定項目 | 併算定 | 備考 |
|---|---|---|
服薬管理指導料 | ○ | 基本となる指導料 |
かかりつけ薬剤師指導料 | ○ | 2024年改定で可能に |
かかりつけ薬剤師包括管理料 | × | 包括管理料に含まれる |
服薬情報等提供料 | × | 同一内容の情報提供は不可 |
手帳減算時の服薬管理指導料 | × | お薬手帳なしの特例では算定不可 |
特別調剤基本料A(特別な関係の医療機関への情報提供) | × | 敷地内薬局から関連医療機関への提供は不可 |
特別調剤基本料B | × | そもそも服薬管理指導料が算定不可 |
デバイス別|吸入指導の実践ポイント
吸入薬のデバイスは大きく3種類に分けられます。それぞれの特徴と指導のポイントを押さえましょう。
DPI(ドライパウダー吸入器)
粉末状の薬剤を自分の吸気力で吸い込むタイプです。エリプタ、タービュヘイラー、ディスカス、ブリーズヘラーなどが該当します。
特徴
- 噴霧と吸気のタイミングを合わせる必要がない
- 十分な吸気流速(30〜60L/分程度)が必要
- 5歳以上から使用可能なことが多い
よくあるエラーと指導ポイント
- 吸気力が弱い→「力強く、速く吸い込む」よう指導
- 薬のセットを忘れる→毎回「カチッ」と音がするまで操作を確認
- 残量確認を忘れる→カウンターの見方を説明
pMDI(加圧噴霧式定量吸入器)
ボンベを押すとガスの圧力で薬剤が噴霧されるタイプです。フルティフォーム、オルベスコ、キュバールなどが該当します。
特徴
- 噴霧と吸気のタイミング(同調)が必要
- 吸気力が弱くても使用可能
- スペーサーを使用すると同調が不要になる
よくあるエラーと指導ポイント
- 使用前に振るのを忘れる→「よく振ってから」を徹底
- 噴霧と吸気のタイミングが合わない→スペーサーの使用を提案
- ボンベを押す力が弱い→補助具の活用を検討
SMI(ソフトミスト定量吸入器)
ボタン操作で薬剤が細かいミスト状に噴霧されるタイプです。レスピマットが代表的です。
特徴
- ゆっくり噴霧されるため同調しやすい
- 吸入ガス不使用で臭いがない
- 吸気力が弱い患者さんにも適している
よくあるエラーと指導ポイント
- カートリッジの装着方法を間違える→初回のセット手順を丁寧に説明
- 回転操作を忘れる→毎回「カチッ」と音がするまで回すよう指導
全デバイス共通の確認ポイント
どのデバイスでも、以下の点は必ず確認しましょう。
- 吸入前の準備:息を十分に吐き出せているか
- 吸入時の姿勢:顎を少し上げて気道を広げているか
- 息止め:吸入後5〜10秒程度息を止められているか
- うがい:吸入ステロイド薬の場合は必ずうがいをしているか
よくある質問(FAQ)
Q1. 算定のタイミングは指導日?情報提供日?
A. 指導を実施した日に算定します。
医療機関への情報提供は指導後に行いますが、算定自体は指導日で問題ありません。ただし、情報提供は速やかに行いましょう。お薬手帳で情報提供する場合は、患者さんに次回受診時に手帳を見せるよう伝えてください。
Q2. 同じ吸入薬でも3ヶ月ごとに算定できますか?
A. はい、算定できます。
吸入手技は時間の経過とともに自己流になりがちです。3ヶ月ごとに手技を再確認し、必要な指導を行えば算定可能です。
Q3. デモ器がない場合は算定できませんか?
A. デモ器は必須です。
算定要件に「練習用吸入器等を用いて」と明記されています。製薬会社や医薬品卸に依頼して、デモ器を取り揃えておきましょう。
Q4. 情報提供は毎回文書で行う必要がありますか?
A. お薬手帳による情報提供も認められています。
ただし、疑義がある場合は処方医に直接照会が必要です。また、情報提供書の写しまたは要点を薬歴に記載・添付することも忘れずに行いましょう。
Q5. 吸入薬が処方されていない月に算定できますか?
A. 原則として、吸入薬が調剤された月に算定します。
2024年改定以降、「吸入薬を調剤したときに算定する」という運用が基本となっています。
まとめ
吸入薬指導加算は、薬剤師の専門性を評価する重要な加算です。2024年の調剤報酬改定により、かかりつけ薬剤師指導料との併算定も可能になり、より多くの患者さんに指導を行いやすくなりました。
押さえておくべきポイント
- 対象は喘息・COPDで吸入薬が処方されている患者さん
- 文書とデモ器を用いた指導が必須
- 医療機関への情報提供(文書またはお薬手帳)も必要
- 基本は3ヶ月に1回、新規吸入薬の場合は3ヶ月以内でも算定可
まずは対象となる患者さんを確認し、デモ器や説明文書を準備するところから始めてみてください。患者さんの治療効果向上につながる吸入指導を実践していきましょう。
出典・参考資料
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」
- 厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項」
- 日本アレルギー学会「アレルギー総合ガイドライン」
- 独立行政法人 環境再生保全機構「ぜん息などの情報館」